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平成20年4月1日以降の児童扶養手当についての一部支給停止について
手当ての一部支給停止について平成20年4月1日以降見直しが導入されることになりました。
平成14年の法改正によって、離婚などによる激変した生活を緩和して 母子家庭の自立促進の目的として見直されました。 5年以上手当てを受けて経過した方について、平成20年4月分の手当てからの一部を支給停止が導入されることになります。
一部支給停止の対象になる人とは、 児童扶養手当を受けてから5年以上経っている場合、平成20年4月分の手当てから対象になります。
母子家庭で生活に追われている母親にとっては、辛い見直しになりそうですね。 ただし、認定請求した時に、養育していた3歳未満の児童が8歳までの間や、 母親自身の体に国が定める障害がある場合などは、一部支給停止はされません。
まだ、一部支給停止の対象外となる人についての詳細は確実に決定していない模様なので、現住所の区役所などに問い合わせした方が良いでしょう。
また平成22年4月分の手当てからは、受給してから5年未満でも、児童扶養手当の支給条件にある、死別や離婚から7年以上経った人も対象になるということです。世の中、離婚する夫婦が増え、おのずとシングルマザーが増えているので受給される人数も増えているのは間違いないと思いますが、受給してからの年数だけで、有無も言わせず、生活の頼りとしている手当ての一部が支給停止になるのは、母子家庭で必死に生活している母親にとっては痛手になりそうです。
個々の母子家庭の生活状況が現在少しでも余裕があるのか、それとも離婚後、全く同じ苦しい生活なのかも支給停止する前に調査してほしいものですね。
カテゴリー:母子家庭手当てについて
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母子家庭手当ては、地域によって全く異なります。 例えば、愛知県名古屋市ならば、独自で「ひとり親家庭等自立支援計画」などを策定しており、 経済的支援も行われていますので、1家庭で受けれる支給金額が違ったりします。
また、医療費や就業支援、子育て支援のための育児施設の充実度なども違いますので、 お近くの区役所・市役所などで確認するのが良いでしょう。
私が住む京都市のほか、、大阪市や横浜市、名古屋市など大都市などは、そういった関係を扱っているホームページもありましたので、インターネットで確認してみると良いかも知れません。
