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支給金額について
ここ近年、離婚率が増加し、シングルマザーになる女性も増えている中、離婚した場合の母子家庭手当ての金額を知っておくと、母一人で子供を育てていく心の強い糧になります。また、離婚して現在子育てしている方や、今後離婚を考えている方は頭に入れておくとプラスになります。
まず母子家庭では子供を養育していくための国からの援助があります。これが児童扶養手当です。この手当ては国の制度ですので、日本全国共通です。父母の離婚や父の死亡によって父と生活ができない児童に手当てを支給される制度です。金額は子供の人数と所得によって変わります。
全額支給と一部支給の二通りがあり、所得が限度額以上であれば受給することはできません。 ですから所得と規定の限度額とを比較して全部支給か、一部支給か、支給の停止かに決まります。 また扶養親族等の数が増えた場合は、限度額が変わります。
「平成19年度現在 児童扶養手当」支給金額は下記の通りです。
- 児童1人 全部支給 41,720円 一部支給 9,850円?41,710円
- 児童2人 全部支給 46,720円 一部支給 14,850円?46,710円
- 児童3人 全部支給 49,720円 一部支給 17,850円?49,710円
なお、児童が4人以上の場合は、一人増えるごとに3,000円が加算されます。
- 第2子については月額5,000円
- 第3子以降については一人月額3,000円が加算されます。
たとえば母と子供二人の場合ですと 所得が1,326,000未満の場合、全額支給となり、一月あたりの支給額は46,720円です。所得が1,326,000円以上2,680,000円未満の場合、一部支給となり、所得額に応じて46,710円から14,850円までの間で10円刻みの額になります。
受給額の支払いは毎月ではなく、年3回、4月・8月・12月に4ヶ月分が 指定の口座に振り込まれます。 なお、定められた額以上の所得がある場合は手当ては支給されません。
カテゴリー:母子家庭手当てについて
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母子家庭手当ては、地域によって全く異なります。 例えば、愛知県名古屋市ならば、独自で「ひとり親家庭等自立支援計画」などを策定しており、 経済的支援も行われていますので、1家庭で受けれる支給金額が違ったりします。
また、医療費や就業支援、子育て支援のための育児施設の充実度なども違いますので、 お近くの区役所・市役所などで確認するのが良いでしょう。
私が住む京都市のほか、、大阪市や横浜市、名古屋市など大都市などは、そういった関係を扱っているホームページもありましたので、インターネットで確認してみると良いかも知れません。
