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受給資格について
母子家庭手当ての受給資格を受けられる条件、受けられない条件について一覧を示します。
●母子家庭での児童扶養手当が受けられる条件
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父親が死亡した児童
- 父親が国の定める障害者である児童
- 父親の生死が明らかでない児童
- 父親から1年以上遺棄されている児童
- 父親が国の法令により1年以上拘禁されている児童
- 母親が婚姻によらず妊娠し産まれた児童
●母子家庭での児童扶養手当が受けられない条件
- 母親が婚姻したとき、婚姻届を出していなくても事実上の婚姻をしたり内縁関係があるとき
- 母親、養育者の住所が日本国内でないとき
- 対象とする児童の住所が日本国内でないとき
- 対象とする児童が児童福祉施設や里親に委託されていたり、少年院などに入所しているとき
- 国民年金や厚生年金などの公的な年金給付を受けることができるとき
- 児童が父親と同居するようになったとき
- 母親、または児童が死亡したとき
- 父親が遺棄の状態でなくなったとき
- 父親の拘禁が終了したとき
- 児童が婚姻したとき(成人とみなされ受けられない)
●手当ての認定・支給の手続きについて
現在住んでいる区役所・支所福祉部支援課(支援保護課)に請求の書類を提出します。 認定されると、請求された月の翌月分から手当てが支給されます。
●受給後の手続きについて
毎年8月1日から31日までに現況届を、証書や添付書類と共に現在住んでいる 区役所・支所福祉部支援課(支援保護課)に提出します。
この届けによって引き続き手当てを受ける資格があるかどうかを審査され 引き続き資格がある場合は新たに証書が交付されます。 また、書類を期日までに遅れて提出した場合は、手当ての支給が遅れます。
また、現況届を2年間続けて提出しない場合は手当てを受ける資格が無くなります。
一度受給資格を喪失された場合は、再度、受給資格の新規認定の請求ができない場合があるので注意しましょう。
カテゴリー:母子家庭手当てについて
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母子家庭手当ては、地域によって全く異なります。 例えば、愛知県名古屋市ならば、独自で「ひとり親家庭等自立支援計画」などを策定しており、 経済的支援も行われていますので、1家庭で受けれる支給金額が違ったりします。
また、医療費や就業支援、子育て支援のための育児施設の充実度なども違いますので、 お近くの区役所・市役所などで確認するのが良いでしょう。
私が住む京都市のほか、、大阪市や横浜市、名古屋市など大都市などは、そういった関係を扱っているホームページもありましたので、インターネットで確認してみると良いかも知れません。
