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氏名・住所変更・受け取り金融機関各種変更について
母子家庭手当てを貰うための、対象児童の名前や受給者の氏名が変わったときや、支払金融機関を変えたときは、現在住んでいる区役所・支所福祉部支援課あるいは支援保護課に「氏名変更、支払金融機関変更届」を提出します。
氏名の変更で口座の名義が変わったときや金融機関を変えたときは、 速やかに届出をしないと手当てを受け取ることができなくなります。 仕事をしながら子育てをするお母さんは時間が足りないことだらけで、 役所に出向くのをうっかり忘れてしまったり、おっくうだったりしますが、 一ヶ月分でも受け取りが無くなるのは母子家庭にとってはとても大きい 痛手になるので必ず届出するようにしましょう。
住所を変更したときは、「住所変更届」を提出します。
京都市で例えますと、 市内で住所を変えたあとに、新しい住所にある 区役所・支所福祉部支援課あるいは支援保護課に届け出します。
京都市から転出したときは元に住んでいた区役所・支所福祉部支援課あるいは 支援保護課に届出をして、住所を変更したあとすぐ、新しい住所の市区町村にも 届けないといけません。届出ばかりで面倒かもしれませんが、キチンと 届けをしたあとは、新しい住所地でも、手当てを受ける資格に変更が全く無ければ 引き続いて手当てを受け取ることができます。
しかし、住所を変えたあと届け出をしなければ、手当てを一時差し止めされることが あり、届出をしないままで手当てを受けていると、京都市から受けていた分の手当てを後から返金しないといけない場合もあるので、その点は注意して正しい届け出をしましょう。
カテゴリー:母子家庭手当てについて
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母子家庭手当ては、地域によって全く異なります。 例えば、愛知県名古屋市ならば、独自で「ひとり親家庭等自立支援計画」などを策定しており、 経済的支援も行われていますので、1家庭で受けれる支給金額が違ったりします。
また、医療費や就業支援、子育て支援のための育児施設の充実度なども違いますので、 お近くの区役所・市役所などで確認するのが良いでしょう。
私が住む京都市のほか、、大阪市や横浜市、名古屋市など大都市などは、そういった関係を扱っているホームページもありましたので、インターネットで確認してみると良いかも知れません。
